介護タクシー許可センターのご案内
これから介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送業許可(福祉輸送限定)の事業をお考えの事業者様に代わって申請の代行から、開業のサポートまでをお受けしております。

介護タクシーとは、歩行困難者・車椅子利用者・障害者の皆様の移動・交通に従事する完全予約制のタクシー事業です。普通のタクシーは、駅や病院、路上などでお客様を待つことができますが、介護タクシーは禁止されています。

高齢者、障害者、体の不自由な方などが主なご利用者となります。

介護タクシーの対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とします。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」
(3)(1)及び(2)のほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析をうけている場合を含む。)
精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
介護(福祉)タクシー許可申請コース

護タクシー申請にあたって、事業計画から申請、運輸開始届までを対応致します。
必要書類の作成の他、申請人が法人の場合に必要な各種書類の作成も致します。会社設立後にお考えの方は、法人設立とセットでしたら尚お得です。
    

介護タクシー許可申請、開業サポート
介護タクシーの事業計画、運輸開始届、自動車の登録、介護タクシー事業の開業にあたっての受注活動、パンフレット作成等、実際に業務を始めるまで対応致します。
ホームページ作成もお受け致します。
ホームページ、パンフレット等の制作支援
既に介護タクシーを営業されている方向けのサービスです。
顧客向けパンフレット、病院、施設等へのパンフレット、ホームページ作成による集客支援等に対応致します。
介護タクシー許可の主な要件
営業所
・営業区域内にあること。
・土地、建物には3年以上の使用権限があること。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
事業用自動車
・申請者が使用権原を有していること。
最低車両数
・1両以上のこと。
自動車車庫
・原則事業所に併設していること。
・前面道路との関係において、車両制限令に抵触しないこと。
・その他、営業所の条件をクリアしていること。
休憩、仮眠または睡眠のための施設
・原則営業所または自動車車庫に併設されていること。
・他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用できるものであること。
・その他、営業所の条件をクリアしていること。
運行管理体制
・事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること(2種免許等)
・自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されて  いること
・事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること
・運行管理者及び整備管理者が選任できること (5両未満は資格不要)
資金計画
・所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること
・所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
法令遵守
・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること
・道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと
・平成13年11月22日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業(一人1車制個人タクシー事業を除く)の許可申請の審査基準について」の10.(2)(イ)〜(リ)の規定に抵触していないこと

損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するために講じておくべき処置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
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介護タクシー許可から運輸開始届へ
登録免許税領収書届出書
登録免許税の納付
一般乗用旅客自動車運送事業の指導主任者選任届
タクシーメーターの取付、自動車の登録
一般乗用旅客自動車運送事業の運輸開始届
・事業用自動車車検証の写し
・任意保険証の写し
・事業用施設の写真
・就業規則の写し
・労働保険/保健関係成立届の写し
・社会保険(健康保険・厚生年金)新規適用届の写し
運賃、料金表の作成、掲示(営業所、社内)
2009/05/30
サイト全面リニューアル
介護タクシーとは
一般乗用旅客自動車運送業許可(福祉輸送限定)を通称介護タクシーと呼んでいます。
事業所を管轄する運輸局を経由して、関東運輸局(関東の場合)の本局にて許可がおります。
一般のタクシーに比べ、許可基準が緩和されており、申請から許可までの標準処理期間は2ヶ月程度となっています。
ご不明な点は
石塚紀雄行政書士事務所へ御相談ください。
千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県の事業者に対応致します。
石塚紀雄行政書士事務所
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介護タクシー事業を始めたい方は事前に許可要件の確認をお薦めします。
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