1.施設に係る基準(規則第57条第1号)
(1)引き取った使用済自動車(解体自動車)を解体するまでの間保管するための施設
イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合は,みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ,かつ,当該場所の範囲が明確であること。
囲いの設置等を定めています。
ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合の要件。
・当該場所の範囲が明確であること。
・廃油及び廃液の地下浸透を防止するため,床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。
・廃油の施設からの流出を防止するため,油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられること。
廃油、廃液が漏れ出した場合であっても外部への流出や地下浸透を防止する構造の保管場所となっいてることを定めています。
(2)使用済自動車等を解体するための施設
@燃料抜取場所(解体作業場以外の場所で燃料の抜き取りを行う場合)
イ 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること、その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ロ 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
燃料の抜き取りにあたっては、燃料をこぼすことのないよう作業を行うことが第一であるが、万が一燃料がこぼれた場合であっても燃料が地下に浸透又は流出することを防止するため、燃料抜き取り場所の構造を定めています。
A解体作業場
イ 使用済自動車から廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手順書により使用済自動車から廃油及び廃液が適切且つ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
ロ 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ハ 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出する恐れが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
ニ 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆い、その他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当面設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられている場合は、この限りではない。
廃油、廃液がこぼれないように作業をするのが第一であるが、万が一こぼれた場合であっても、それが流出又は地下に浸透しないように解体作業場の構造を定めています。
B取り外した部品を保管するための設備
解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれがあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置゛講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
イ 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面に鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
ロ 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
廃油が付着した部品から廃油・廃液が漏出し、降雨にさらされることにより地下浸透又は外部に流出することを防止するために、これらの部品の保管場所の構造を定めています。
(3)解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設
イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合は,みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ,かつ,当該場所の範囲が明確であること。
解体した後の解体自動車の保管場所についても囲いの設置等を定めています。
2..解体業許可申請者の能力に係る基準(規則第57条第2号)
(1)次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
@使用済自動車及び解体自動車の保管方法
A廃油及び廃液の回収、事業所からの流出防止及び保管の方法
B使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等(:鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収方法を含む。)
C油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
D使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理方法
E使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
F使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
G解体業の用に供する施設の保守点検の方法
H火災予防上の措置
(2)事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
2.欠格要件に該当しないこと。
欠格要件については、誓約書を参照してください。
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