営業所
・営業区域内にあること。
・土地、建物には3年以上の使用権限があること。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。 |
事業用自動車
・申請者が使用権原を有していること。 |
最低車両数
・1両以上のこと。 |
自動車車庫
・原則事業所に併設していること。
・前面道路との関係において、車両制限令に抵触しないこと。
・その他、営業所の条件をクリアしていること。 |
休憩、仮眠または睡眠のための施設
・原則営業所または自動車車庫に併設されていること。
・他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用できるものであること。
・その他、営業所の条件をクリアしていること。 |
運行管理体制
・事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること(2種免許等)
・自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されて いること
・事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること
・運行管理者及び整備管理者が選任できること (5両未満は資格不要)
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資金計画
・所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること
・所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
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法令遵守
・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること
・道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと
・平成13年11月22日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業(一人1車制個人タクシー事業を除く)の許可申請の審査基準について」の10.(2)(イ)〜(リ)の規定に抵触していないこと
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損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するために講じておくべき処置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。 |