自動車解体業許可申請、更新申請に必要な情報等をご紹介致します。
申請する都道府県により、若干の相違等もありますので、ご参考程度にしてください。


■事前審査要領

自動車解体業の許可申請に先立ち、許可申請事務を円滑に行うため、事業用施設の事前審査を行います。
事前審査には、県証紙代等の費用がかかりません。

事前審査の内容
  • 事業の用に使用する施設の許可基準への適合性
  • 使用済自動車の保管状況等
  • 関係法令との適合状況,地元市町村の土地利用計画との整合性等
  作成する書類は、本申請と殆ど変わりません。
  申請者の欠格要件、申請者の能力については、審査しません。

 事前審査要領 (参考)茨城県 廃棄物対策課

 事業計画書の作成
・施設の設置予定地の概要
・事業の用に供する施設の概要
・施設を用いて行う作業の概要
・関係法令等手続報告書
・下記事前計画添付書類一式
   を添えて、申請します。

 事前計画添付書類一覧





自動車解体業の許可申請
自動車解体業の事前審査が完了すると、施設の工事等を行い、本申請となります。

本申請は、解体業許可申請書の他に、下記の添付書類が必要となります。

解体業施設の事前確認、表示の義務、その他必要事項の確認を含め、トータルで対応します。

番号 添付書類 備考
1 欠格要件に該当しないことの誓約書
誓約書様式(解体) [Microsoft Word形式]
2 施設の平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,付近の見取図 事前審査で提出したものに変更等が無いときは,省略できる場合があります。
3 施設の所有権又は使用権原を証するもの。
・土地の場合:公図の写し,登記簿謄本,借地契約書等
・建物の場合:登記簿謄本,賃貸契約書等
事前審査で提出しているときは,省略できる場合があります。
4 事業計画書及び収支見積書
事業計画書・収支見積書 様式(解体) [Microsoft Word形式]
5 定款又は寄付行為 [法人の場合のみ]
6 法人の登記簿謄本 [法人の場合のみ]
7 法人の場合:役員の住民票の写し及び登記事項証明書
個人事業者の場合:申請者に係る住民票の写し及び登記事項証明書
役員とは,業務を執行する役員,取締役,執行役,監査役これらに準ずる者をいう。
8 右記の者の住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は登記簿謄本(法人株主等)[法人の場合のみ] 発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合
9 右記の者の住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書[法人の場合のみ] 本支店代表者や契約締結権限のある使用者がいる場合
10 標準作業書(全文)の写し
11 事前審査完了通知の写し 事前審査を行っている場合は必ず添付。




引取業、フロン類回収業
引取業の登録で必要なものは下記のようなものになります。

 登録(更新)申請書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付して提出する。

  • 申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
  • 申請者が法人の場合は、登記簿の謄本
  • 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し
  • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(残存フロンの確認方法の添付で可)
  • 誓約書(引取業者用)

フロン類回収業の登録で必要なものは下記のようなものになります。

登録(更新)申請書に必要事項を記入のうえ,以下の書類を添付して提出してください。

  • 申請者が個人の場合は,住民票の写し(本籍記載のもの)
  • 申請者が法人の場合は,登記簿の謄本
  • 申請者が未成年者である場合は,その法定代理人の住民票の写し
  • 申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを証する書類(領収書,販売証明書等)
  • フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書,カタログ等)
  • 誓約書(フロン類回収業者用)



 

Copyright 2006 legal-pro.info All Rihgts Reserved