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事務所のご案内

〒306-0615
茨城県坂東市大口 2716-1

TEL : 0297-39-3540

FAX : 0297-39-3540

アクセス
・つくばエクスプレス
「守谷駅」乗換、常総線
「水海道駅」から 
岩井車庫行きバス
小矢バス停下車 
徒歩1分
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取扱い業務一覧

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
相続業務とは
相続に関する相談、相続人及び遺言による受遺者の確定、相続人の調査、相続財産の調査、遺言書の検認手続、遺産分割協議の方法、遺産分割協議書の作成、相続放棄について、自動車などの動産や家や土地などの不動産の名義の変更、年金や生命保険金の受取、相続税の申告など、相続についてのあらゆる問題を解決します。もちろん個別だけの相談もお受け致します。
相続業務を始めるに当たり、相続チェックリストなど、分かりやすいテキストも無料でお渡し致します。


相続Q&A 特別な相続(代襲相続、相続人の不存在、相続人の欠格、相続排除)
遺産分割協議書サンプル *遺産分割は、相続人の確定後、相続財産を調査し、各相続人が集まり協議します。寄与分、特別受益などがある場合は分割すべき財産の計算に注意が必要です。また、相続財産の計算方法も時価、相続税計算方式、公示価格を参考にしたりと様々です。

成年後見申立とは
成年後見制度とは、認知証のお年寄りや、知的障害、精神障害のある方が、現在の能力や財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるように、法律面や生活面から保護し支援する制度です。判断能力の低下の程度により、後見・補佐・補助の3つにの類型があります。申立人や後見人候補者等は、家庭裁判所に申立を行い、後見人の審判をして頂きます。当事務所では、申立に必要な書類の収集などをお手伝いしたり、成年後見制度の説明や申立の方法の説明を致します。司法書士とも提携しており、書類作成についてはご紹介もできます。

成年後見制度の概要


遺言書作成業務
自筆証書遺言の作成指導、公正証書遺言の作成、公証人との調整など、遺言作成を完了するまで対応致します。
財産の調査なども御依頼頂けます。
遺言書作成のメリット
・自分の意思で財産を処分出来るということです(遺留分の制限はあります)
先にも述べましたが、老後にお世話になった「息子の嫁」に財産を残してあげたい!とか、内縁の妻にも財産を残してあげたい!と考えているなど、法定相続人でない人に自分の財産を与えることが出来ます。
・死後に紛争を残さないようにできるということ
遺言で遺産分割の方法を決めておく、子の認知をする、マイナス財産の処理方法を明確にしておく、など死後の紛争や問題を未然に防ぐことができます。
また、このようなときは遺言をお薦め致します。


遺言の種類と比較 自筆証書遺言サンプル

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離婚に関する業務
離婚の相談、離婚協議書の作成、念書の作成、内容証明郵便の送達、離婚調停など、様々な疑問や不安にお答え致します。
離婚を決意し、相手との親権、監護権、財産分与、養育費、慰謝料などを決める場合、口頭では大変不安な面があります。
念書などを作成するのも手ですが、きちんとした書面に残すことが後々のトラブルの防止につながります。「離婚に関する契約書」、いわゆる離婚協議書の作成は専門家に依頼するのが一番です。不備、不足が無いように何度でも打合せをして最良のものを残しましょう。
公正証書にして残すこともできますので、御相談ください。
公正証書にする場合、必ず債務名義にすることです。相手が払わない場合、裁判をせずに給料などの差し押さえが可能になるからです。
離婚に関する情報は、離婚相談リーガルネットワークでも参照頂けます。 離婚協議書サンプルはこちら。
(離婚に関する基礎知識)
離婚の法定事由 子の氏の変更
協議離婚 養育費早見表
調停離婚 内容証明
裁判離婚 離婚と年金について
親権 離婚届
養育費 婚姻の際に称していた氏を称する届け
面接交渉権 離婚届けの不受理申立
慰謝料 子の氏の変更の申立届
財産分与 夫婦関係調停の申立書
離婚後の戸籍と氏 離婚後の生活(公的扶助)

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2008/07/31
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2008/08/01
個人のお客様向け無料相談を開催致します。(メール相談を受付中)
2008/08/11
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取扱業務の出張相談可能エリア
東京都:23区内
茨城県:坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市、筑西市、結城市、桜川市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、美浦村、利根町、河内町、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、茨城町
千葉県:野田市、我孫子市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、印西市、白石市、八千代市、佐倉市、千葉市
埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町、鷲宮町、久喜市、宮代町、春日部市、白岡町、蓮田市、伊奈町、菖蒲町、騎西町、加須市、羽生市、松伏町、吉川市、さいたま市
栃木県:野木町、小山市、藤岡町、大平町、岩舟町、佐野市、足利市、栃木市、下野市、二宮町

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