- 相続Q&A
- [Q]相続人には誰がなるのですか
[A]通常は、子(子が既に亡くなっている場合は孫)→親(親か既に亡くなっている場合は祖父母)→兄弟姉妹の順(兄弟姉妹がなくなっている場合その子)で、先順位者がいる場合は後の順位の人はもらえません。配偶者(夫や妻)がいる場合は、他の人に関係なく必ずもらえます。遺言で指定された人(受遺者)も相続人の仲間入りします。- [Q]遺産の分割方法はどのようになっているのでしょうか
[A]相続人が配偶者と子の場合は、配偶者 1/2,子 1/2(子が何人もいる場合は全員で1/2まで)、片親のみ一緒の子の場合(非嫡出子といいます)は、さらに嫡出子の1/2です。
配偶者と親(親がいない場合は祖父母)が相続人の場合、配偶者が2/3,親(または祖父母)が1/3となります。配偶者の親は相続人に含まれません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者 3/4,兄弟姉妹 1/4となります。- [Q]遺言で遺産を全部寄付されたときはどうなるでしょうか
[A]遺留分減殺請求という制度があります。家庭裁判所へ請求することにより、配偶者や子が相続人の場合、遺産の1/2,親(祖父母)が相続人の場合、1/3まで取り戻すことができます。兄弟姉妹については遺留分はありませんので遺産は全部寄付されます。
[Q]遺言の種類はどのようなものがあるのか
[A]遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3通りがあります。どの方式でも遺言は有効ですが公正証書遺言以外は裁判所での検認手続が必要になります。
遺言書の項を参照。
[Q]遺産を相続しようとしたら、負債(借金)のほうがおおかったのですが、どうしたらいいですか
[A]相続の放棄という方法があります。また、遺産と借金のどちらが多いかわからない場合は、限定承認という方法もあります。相続放棄は単独(一人)で、限定承認は相続人全員でしなければなりません。どちらも被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間がすぎると単純承認(すべての財産を相続する)となります。付け加えますと被相続人の債権者等がいるのか、事前に公告、催告をすることもできます。
[Q]3ヶ月をすぎてから借金がでてきたら、どうしたらいいでしょうか
[A]悪質な債権者の場合、3ヶ月の熟慮期間が経過したあとに請求をしてくるケースがあります。このような場合は、3ヶ月を超えていても家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば受理される場合があります。とにかくあきらめないことです。
[Q]相続に必要な書類はどのようなものがありますか
[A]動産、不動産で必要な書類は若干違っています。以下に主なものを挙げておきます。
・財産目録(別紙の場合)
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・財産を相続する人の住民票
・相続人全員の印鑑証明
・固定資産税評価証明書など
- [Q]遺産の分割方法はどのようになっているのでしょうか
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