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事務所のご案内

〒306-0615
茨城県坂東市大口 2716-1

TEL : 0297-39-3540

FAX : 0297-39-3540

アクセス
・つくばエクスプレス
「守谷駅」乗換、常総線
「水海道駅」から 
岩井車庫行きバス
小矢バス停下車 
徒歩1
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相続
相続に関する相談から始まります。相続人及び遺言による受遺者の確定、相続人の調査、相続財産の調査、遺言書の検認手続、遺産分割協議の方法、遺産分割協議書の作成、相続放棄について、自動車などの動産や家や土地などの不動産の名義の変更、年金や生命保険金の受取、相続税の申告など、相続についてのあらゆる問題を解決します。もちろん個別だけの相談もお受け致します。

相続業務を始めるに当たり、相続チェックリストなど、分かりやすいテキストも無料でお渡し致します。
相続Q&Aも参照ください。
特別な相続について
代襲相続
被相続人の子が死亡している場合、死亡している子にさらに子がいる場合、代わりに相続権者になることができます。相  続人の子も死亡していて、さらに子がいる場合はその子が相続人となります。
直系卑属の場合、このようにどこまでも代襲(代わりに相続人になる)していきます。
相続人が廃除、欠格になった場合も、同じく代襲します。
相続人が相続放棄をした場合は、代襲しません。

傍系血族(兄弟姉妹)の場合、甥、姪で代襲相続は終わります。甥、姪以降は代襲相続はありません。
直系尊属に代襲はありません。

法定相続人の不存在
被相続人が死亡しても相続人がいないケースもあります。このような場合、利害関係者や検察官の申立により、家庭裁判 所が相続財産管理人を選定します。
 相続財産管理人の選任の公告
        ↓
 債権者・受遺者に対する請求催告
        ↓
 相続人の捜索の公告
        ↓
 相続人不存在の確定  公告後6ヶ月経過しても相続人が現れない場合
        ↓
 特別縁故者の分与申立
        ↓
 余った財産は国庫へ帰属  
 
特別縁故者とは
被相続人と生計を共にしていた人や被相続人の療養、看護に努めた人など
内縁の妻も特別縁故者として認められます。

相続人になれないケースは
相続人になれないケースは、相続人の欠格、排除があります。
相続の放棄は最初から相続人でなかったことになります。

相続人の欠格
 @故意に被相続人、または先順位者、同順位者の相続人を死に至らせ、または至らせようとし
   たため、刑に処せられたもの
 A被相続人が殺されたことを知っていながら、これを告訴告発しなかったもの。
  (成年後見人等、判断能力がないもの、自己の配偶者等の例外あり)
 B詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、これを変更させることを妨げたり、取
   り消しさせたもの
 C詐欺・脅迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、または取り消させたり、変更さ
   せたもの
 D相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿したもの

 相続排除
 @被相続人に対して、虐待、もしくは重大な侮辱を加えたとき
 Aその他、著しい非行があったとき

 相続の排除については、家庭裁判所の審判によって決まります。
 また、遺言でその意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所へ申立をし、相続排除の審判が確
 定されれば、その推定相続人は相続権を失います。
 相続排除は、家庭裁判所へ申立てれば取り消すこともできます。
 相続排除が取り消されれば、相続権は復活します。
成年後見申立
成年後見制度とは、認知証のお年寄りや、知的障害、精神障害のある方が、現在の能力や財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるように、法律面や生活面から保護し支援する制度です。判断能力の低下の程度により、後見・補佐・補助の3つにの類型があります。申立人や後見人候補者等は、家庭裁判所に申立を行い、後見人の審判をして頂きます。当事務所では、申立に必要な書類の収集などをお手伝いしたり、成年後見制度の説明や申立の方法の説明を致します。司法書士とも提携しており、書類作成についてはご紹介もできます。
成年後見の概要も参照ください。
任意後見契約
現在は、判断能力に問題がないが、判断能力がある内に将来に備えたい人と支援してもらう人との間で契約をしておくものです。公正証書という公証役場で作成する書面での契約が必須です。契約の内容は、預貯金の払い戻しや介護契約、施設入所契約など、必要に応じた契約ができます。任意後見契約は、移行型、即効型、将来型の3つの類型があります。任意後見契約に関する説明や、公証役場に提出する書類の収集、作成、契約の素案造り、公証役場との調整などもさせて頂きます。
後見人受任
法定後見人や任意後見人の受任を致します。契約するにあたっては、綿密な打合せをさせて頂きます。また、当事務所以外に適任の方がいれば、その方との調整も致します。
債権回収
売買代金の回収、敷金返還請求、金銭貸借の返還請求、請負代金の請求、商法による損害賠償請求、その他、債権の回収を内容証明で対応致します。
尚、債権回収は、少額訴訟、民事調停、支払督促なども視野に入れておく必要があります。当事務所は、弁護士、司法書士とも提携しておりますので、ノンストップで対応が可能です。
財産評価、調査
相続財産の評価は、遺産分割協議で必ずと言っていいほどもめる原因になります。適正な財産の価格の試算、時価や公示価格、相続税の試算価格の調査や、売買価格の調査などを行います。当事務所は不動産鑑定士、宅地建物取引業者、その他財産評価の専門家とも提携しております。
相続財産には、以下のようなものがあります。

・農地(田、畑)
・山林
・土地、家屋などの不動産
・借地権・借家権
・自動車
・貯金、預金、現金、株券
・貸金債権
・売掛金債権
・特許権
・著作権
・商標権
・退職金
・生命保険金(契約者の氏名、受取人の氏名により、相続財産となる場合、ならない場合があります)
・家具、貴金属、美術品などの動産
・債務(いわゆる借金)
・電話加入権
・被相続人の裁判上の地位

尚、一身専属権は相続の対象にはなりません。
(例、扶養請求権など)
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