メニューへジャンプ 本文へジャンプ
本文の開始

Contents

事務所のご案内

〒306-0615
茨城県坂東市大口 2716-1

TEL : 0297-39-3540

FAX : 0297-39-3540

アクセス
・つくばエクスプレス
「守谷駅」乗換、常総線
「水海道駅」から 
岩井車庫行きバス
小矢バス停下車 
徒歩1
地図を見る

遺言の種類とその比較

遺言の種類と特色について

遺言の種類

@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言

外に、臨終遺言と隔絶地遺言がありますが、これらは危急時の特別なものです。

遺書の特色

自筆証書遺言

長 所

短 所

@1人でいつでも簡易にできる

 @詐欺・強迫の危険性
 紛失・隠匿などの危険

A遺言した事実及び内容も秘密にできる

A方式に不備があると無効になるおそれがある

B方式はむずかしくなく、費用もかからない

B執行に当っては家庭裁判所の検認手続を要する


公正証書遺言

長 所

短 所

@公証人が作成
内容が明確・証拠力が高く安全確実

@公証人が関与するので作成が繁雑

A原本を公証人が保管

偽造・変造・隠匿の危険がない

A遺言の存在と内容を秘密にできない

B字が書けない者でもできる

B費用・手数料が必要

C検認手続不要

C証人2人以上の立会が必要


秘密証書遺言

長 所

短 所

@遺言の存在を明確にし、秘密が保てる

@公証人が関与するので手続が繁雑

A公証されているので、偽造・変造の危険がない

A遺言の内容自体は公証されていないから紛争の可能性がある、家庭裁判所の検認手続が必要

B署名・押印ができれば、字が書けない者でもできる

C証人2人以上の立会が必要

このページのTopへ

ページの終了