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〒306-0615
茨城県坂東市大口 2716-1

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・つくばエクスプレス
「守谷駅」乗換、常総線
「水海道駅」から 
岩井車庫行きバス
小矢バス停下車 
徒歩1
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離婚と年金について
成19年4月より離婚年金制度がスタートしました。
平成19年4月以降に成立した離婚が対象となります。年金の分割は、厚生年金、共済年金に限られ、国民年金、厚生年金基金は対象となりません。
ここでは、離婚と年金分割について解説しております。


離婚年金制度についてはこちらをクリック
(社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について)

年金がもらえるのは、夫の年金加入期間の内、結婚していた期間に対応する部分が分割の対象となります。夫が年金に加入していた期間ではありませんので注意してください。
例として、夫の厚生年金の加入期間が40年で、婚姻期間が20年という場合、離婚年金の対象となるのは、老齢厚生年金の2分の1であり、妻がもらえる最大の金額はその半分、4分の1となのます。
離婚年金は自動的に2分の1となるわけではなく、最大で2分の1ですので、あとは当事者間の話し合いで決まります。
 夫が年金をもらっていても、妻は自身が年金をもらえる年齢に達するまで、分割した年金を受け取ることができません。
 共働きの場合の年金分割は、婚姻期間中の夫婦それぞれが支払った厚生年金の差額を分割することになります。つまり、婚姻期間中の夫婦の厚生年金を足して2で割った金額となります。

平成20年4月以降の離婚については、妻の取り分は自動的に2分の1となります。夫婦の協議も家庭裁判所に申し立てて調停してもらう必要もありません。

平成18年10月より、当事者の双方又は一方からの請求により、社会保険庁から情報提供が得られます。
 ・分割の対象となる期間
 ・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
 ・按分割合の範囲
 ・その他(一定の要件に該当すると年金見込額を教えてもらえます)

分割の請求期間
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。

離婚の年金分割は、お互いが合意した場合、公正証書を作成し社会保険庁へ、合意しない場合、裁判所に対して審判、調停の申立を経て社会保険庁へ申請します。
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