メニューへジャンプ 本文へジャンプ
本文の開始

Contents

事務所のご案内

〒306-0615
茨城県坂東市大口 2716-1

TEL : 0297-39-3540

FAX : 0297-39-3540

アクセス
・つくばエクスプレス
「守谷駅」乗換、常総線
「水海道駅」から 
岩井車庫行きバス
小矢バス停下車 
徒歩1
地図を見る

離婚
離婚は結婚と違い、周囲からの祝福もなく、自分だけが判断して責任を負わなければならないとても孤独な作業となります。また、離婚というのは、その孤独の中で、自分の人生の舵を自分で切るという決断をすることであり、そのために大変なエネルギーを必要とする人生の転換期であるといえます。離婚により、第二、第三の新しい人生が開けるという前向きな考えの方が増えてきているのは事実です。
しかし、一方では離婚するか、しないかで家事も育児も、仕事もおろそかになってしまう人もいるのも事実であります。離婚を決意する前に、離婚を決意した後で、当事務所へ御相談してください。より良い解決策を一緒に検討しましょう。
東京都、茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県の方は出張相談が可能です。
離婚協議書とは
離婚を決意し、相手との親権、監護権、財産分与、養育費、慰謝料などを決める場合、口頭では大変不安な面があります。
念書などを作成するのも手ですが、きちんとした書面に残すことが後々のトラブルの防止につながります。「離婚に関する契約書」、いわゆる離婚協議書の作成は専門家に依頼するのが一番です。不備、不足が無いように何度でも打合せをして最良のものを残しましょう。
公正証書にして残すこともできますので、御相談ください。
公正証書にする場合、必ず債務名義にすることです。相手が払わない場合、裁判をせずに給料などの差し押さえが可能になるからです。
親権者
親権者とは、未成年の子の法定代理人となるべき立場の人をいいます。例えば、パスポートの作成などの場合、法定代理人の署名は親権者が署名をします。親権には身上監護権と財産管理権があります。子どもを養育し、扶養する権利を監護権として、親権と分けて、夫が親権、妻が監護権をとるということもありましたが、この様な理由から親権・監護権はセットで考えられるようになってきました。
財産管理権とは、未成年の子が自分名義の財産を持っているときに、法律行為を行う必要があるときなどに、子どもに代わって契約したり、財産を管理したりする権利です。離婚成立後に親権者を変更するには家庭裁判所に申立、調停又は審判で決めてもらわなければなりません。親権が変更できるのは、子どもの利益のためになる事が必要です。
監護権とは、親権でもめている場合や、親権者にならなくても、実際に子どもを引取育てる監護者になる場合の権利です。監護者については離婚届けへの記入は不要です。監護者の指定を家庭裁判所の調停で決めて頂くことも可能です。監護権者と親権者を分けた場合は、子どもの身上に関することは監護権者が、財産などに関する法律行為は親権者が行います。
養育費
未成熟の子が社会人として自立できるまでに必要となるすべての費用をいいます。
親は未成熟の子を養育し、自分と同程度の生活を保障する義務があります。養育費はどちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担することになります。
支払期間は子どもが社会人として自立するまでとか、4年生の大学に進学する場合を想定し大学卒業までとかにするのが通例です。病気等の事情で成人後も養育、扶養が必要な場合などは異なる期間を定めることも可能です。
養育費の金額は父母の話し合いで決めますが、調整がつかない場合は家庭裁判所の調停・審判で決定することもできます。養育費算定表なども参考にすると良いでしょう。
離婚の相談と一緒に、養育費についてもお気軽に御相談ください。
慰謝料
配偶者の不法な行為によって被った精神的苦痛を慰謝するために請求する損害賠償金のことを慰謝料といいます。
配偶者の行為によって離婚せざるを得なくなった場合などに請求することができます。
離婚の原因が、配偶者の「浮気」や「暴力」、「生活費を渡さないなどの悪意の遺棄」など、配偶者に原因がある(この配偶者を有責配偶者といいます)時に請求でき、単に「性格の不一致」や「価値観の相違」等のときは請求できません。浮気の相手方に対しても「慰謝料」は請求できます。
内容証明郵便等を利用して請求したり、直接相手方に会い示談をするケースが殆どです。

慰謝料の請求できる期間 … 損害及び加害者を知った時から3年です。
慰謝料の金額や支払い方法は夫婦の話し合いで決め、話し合いの調整がつかない場合は裁判所での調停・裁判で決めることになります。
夫婦の話し合いで決める場合は、金額や支払い方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておくことをお薦めします。
金銭に関する取り決めは公証役場で作成する強制執行認諾約款つきの公正証書にしておくことをお勧めします。
財産分与
夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産を、離婚する際、または離婚後に分けることを財産分与といいます。これは生活力の高い者から低い者への扶養料の支払いの意味も含みます。
離婚をした一方の配偶者は、他方に対して財産の分与を請求でき、慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかに関わらず請求できる権利です。
財産分与の請求ができる期間は、離婚の時から2年です。
財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いで決まります。
夫婦共働きの場合 … 5:5
専業主婦       … 2〜3割、しかし、最近ではお互い5:5の割合が通例です。

財産分与の対象となる財産
夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産をいいます。夫婦共同名義の財産に限られず、一方の名義財産でも夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合は分与の対象となります。
住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、名義人に関わらず分与の対象となります。
相続によって得た財産、結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象とはなりません。
財産分与の金額や支払い方法は夫婦の話し合いで決め、話し合いの調整がつかない場合は家庭裁判所で調停・裁判で決めます。
夫婦の話し合いで決める場合に、金額や支払い方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておくこしをお薦めします。
金銭に関する取り決めの場合、公証役場で強制執行認諾約款つきの公正証書にしておくことをお勧めします。
トラブルになりやすい財産
個人経営の会社
夫婦の一方が会社を個人経営している場合、財産分与の対象となります。妻がその会社を手伝っていたならなおさらです。
遺産分割
遺産分割とは、被相続人の残した共有財産を、それぞれの相続人単独の財産に分ける作業のことをいいます。遺言書がある場合とない場合では、分割方法に違いがあります。
遺言書がある場合は、法定相続分に優先して遺言書通りに財産分割がされます。遺言書は被相続人の最終の意思表示なので尊重しようということです。
但し、いくら遺言書であっても、全ての財産を一人に与えることはできません。被相続人の財産のうち、一定の相続人に対しては必ず承継されるべき割合が存在します。これを「遺留分」といいます。
相続人の生活を補償
するのがねらいです。
遺留分の権利者は被相続人の配偶者、子、直系尊属、直系卑属(代襲相続)となります。つまり法定相続人の中で唯一、兄弟姉妹だけに遺留分がありません。
遺留分は、配偶者のみの場合 1/2、子のみの場合 1/2、子と配偶者の場合 合わせて1/2、直系尊属のみ  1/3となります。
遺留分を侵害された場合、家庭裁判所に対し遺留分滅殺請求の申立をして取り戻さないといけません。
そのまま放置しておくと遺留分はもらえないことになります。
遺言書がない場合は、法定相続人の中から、順位の高い人が相続人となります。
@第1順位  子と配偶者
A第2順位  父母(直系尊属)と配偶者
B第3順位  兄弟姉妹と配偶者
相続分の割合は、
第1順位の子と配偶者の場合
配偶者が1/2,子が1/2(子が何人かいる場合は、均等割りなります)
但し、認知された非嫡出子(婚外子)の場合、嫡出子のさらに1/2となります。
第2順位の父母と配偶者の場合
配偶者が2/3,父母が合わせて1/3
第3順位の兄弟姉妹と配偶者
配偶者が3/4,兄弟姉妹が1/4(兄弟姉妹が何人かいる場合は、均等割りなります)
相続放棄した子がいる場合
相続の放棄は、はじめから相続人でなかったことになりますので、他の相続人で遺産分割を行います。相続放棄をした者の子は、親が相続するはずだった相続分を代襲相続できません。
実子と養子がいる場合
実子、養子とも何ら変わることなく平等に扱われます。
寄与分がある場合
寄与分とは、相続人の生前にその財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に与えられるものです。
遺産分割協議の際、寄与分は相続財産の中に入れず、相続財産を分割します。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分のほかに、寄与分を受け取ることになります。
寄与分が認められるのは
@事業に関する労務の提供
A事業に関する財産上の給付
B病気の被相続人の看護
Cその他などです。
寄与分の協議が整はない場合、家庭裁判所へ「寄与分を定める審判の申立」を行います。
生前贈与がある場合
相続人が生前贈与や遺贈をうけていた場合、他の相続人との公平をはかることから、それを相続分から差し引いて分割協議を行います。被相続人から生前に受けた贈与や遺贈を特別受益といいます。但し、特別受益が相続分より多くても返還する必要ありません。
どのようなものが特別受益にあたるのか
@婚姻のための贈与
持参金、新居、道具類のほか、結納金や新婚旅行の費用などが入ります。
披露宴の費用は特別受益には入りません。
A養子縁組のための贈与
持参金、新居、道具類
B生計の資本としての贈与
高等教育(大学など)の学費、土地、家など
贈与評価の方法 
現金の贈与:贈与時と同じ金額となります、土地や株式:相続開始時の時価、株価で計算します。
相続放棄
相続財産の放棄は、とにかく全面的に財産の相続を放棄することです。これにより最初から相続人でなかったことになることができます。被相続人のプラス財産を全部借金の返済に回しても、まだ借金が残りそうなときは相続の放棄をお薦めします。また、他の相続人の相続分を増やすために相続放棄をする場合もあります。
相続の放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
この期間が過ぎると単純承認となりますので、マイナスの財産も相続したことになりますので注意が必要です。

相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出し、家庭裁判所から本当に放棄の意志があるかの確認があります。これに返答し、認められると相続放棄申述受理証明書が家庭裁判所から送達されてきます。
悪質な債権者は3カ月間沈黙します。
相続財産に債務(借金)が多い場合、債権者としては、相続人がその借金も相続してくれれば相続人に請求できることになります。このため、悪質な債権者は相続開始から3カ月、沈黙している場合があります。
なお、この様な場合、3カ月の期間は家庭裁判所に申立して、期間を伸長してもらうことも出来ます。
遺言書作成
遺言書を作成するメリット
・自分の意思で財産を処分出来るということです(遺留分の制限はあります)
先にも述べましたが、老後にお世話になった「息子の嫁」に財産を残してあげたい!とか、内縁の妻にも財産を残してあげたい!と考えているなど、法定相続人でない人に自分の財産を与えることが出来ます。
・死後に紛争を残さないようにできるということ
遺言で遺産分割の方法を決めておく、子の認知をする、マイナス財産の処理方法を明確にしておく、など死後の紛争や問題を未然に防ぐことができます。
また、このようなときは遺言をお薦め致します。

@遺言によって認知したい子がいる場合
A借金が多く、相続人に不利益を与える恐れがある場合
B親不孝な息子、娘には遺産を相続させたくない
C相続人の一人に遺産の全部、または大部分を相続させたい
D相続人以外に財産を分与したい(これを遺贈という)

遺贈とは
遺贈とは、財産を遺言によって特定の人に無償で与えることです。
遺贈を受ける人を受遺者といい、遺贈は受遺者の承諾を必要としないのですが、受遺者は遺贈を放棄することも出来ます。受遺者は相続人でない人、たとえば会社などの法人でもかまいません。
@内縁関係の妻に財産を与えたい
A老後の面倒を見てくれた息子の嫁に財産を与えたい
B学校、慈善団体などの法人に財産を与えたい
などの理由で、遺贈が行われたりします。
遺言は、満15歳に達した人なら、原則として誰でもすることができます。また、何を書こうと自由です。
遺言が法律上効力をもつ場合
@財産の処分
A認知(婚外子の法律上の親子関係を創設する行為)
B未成年後見人及び後見監督人の指定
C相続人の廃除または排除の取り消し
D相続分の指定、指定の委託
E遺産分割の指定または指定の委託
F遺産分割の禁止(5年以内の分割禁止を指定できる)
G相続人相互の担保責任の指定
H遺言執行者の指定または指定の委託
I遺贈滅殺方法の指定
などの効力を発生させることができます。
自筆証書遺言の場合、作成には注意が必要です。無効になる場合もあるので、一度御相談されることをお薦め致します。また、公正証書遺言の作成も御相談されることをお薦め致します。
遺言書をめぐるトラブル
@遺産分割後に遺言書が見つかったとき
やっとの思いで相続登記などの手続が終わったとき、後から遺言書が発見された場合、遺言は遺言者の最終的な意思表示ですので、分割協議に優先されてしまいます。結果、遺言書どおりにやり直すのが原則です。これもケースバイケースがありますので、このような場合はご相談下さい。
A遺言書が無効の時
遺言書が見つかり、家庭裁判所で検認がすんでも、前に述べた自筆証書遺言の場合などで作成方法がおかしいとき、遺言書として無効になるケースがあります。このような場合、家庭裁判所へ遺言無効の調停申立を行います。
遺言書全てが無効にならず、贈与契約書として有効になることもあります。
B遺言で指定された財産がないとき
遺言でどなたかに特定の土地を与えるとあった場合、確認したところ、既にその財産が遺言者により処分されていたということもあります。相続開始時に相続財産に属しない(含まれない)ものの遺贈は効力を生じないので、当然もらえることはありません。但し、金銭の場合は現金がなくても効力ありと解されるケースがあります。
C遺言で認知されたがおかしいのでは
内縁の妻の子を遺言で認知したが、実際は事実に反する認知の場合、家庭裁判所に認知無効の調停を申立ます。これでもうまくかない場合、訴訟であらそうことになるかもしれません。
D財産の全部を寄付するという遺言の場合
このような場合、先に述べた遺留分は相続人の権利ですので、取り戻すことができます。
遺言の種類と比較はこちら
自筆証書遺言サンプル
このページのTopへ

ページの終了